台湾に留学するための準備期間は、新しい環境への期待感が膨らむ時期。でも、様々な準備作業をひとつずつ確実に進めようとすると、ちょっと不安になることもあるかもしれませんね。そんな時のために、ビザや奨学金、持ち物等に関するアドバイスをまとめてみました。

台湾のワーキングホリデービザ

日台両国間にはワーキングホリデー制度が存在しています。

ワーキングホリデーとは
二国間の取り決めに基づき、各々の国が相手国の青少年に対して他方の文化や一般的な生活様式を理解する機会を提供するため、自国において一定期間の休暇を過ごす活動とその間の滞在費を補うための就労を相互認める制度

―台北駐日経済文化代表処「ワーキング・ホリデービザのQ&A」(https://www.taiwanembassy.org/jp_ja/post/72781.html

より引用

“申請時の年齢が18-30歳であること”という年齢制限のほか、発給にはいくつか条件がありますが、「ワーキングホリデービザ」を取得することで、台湾で比較的自由度の高い活動が行えます。語学学校に通いながら、空き時間にアルバイトもできるので、費用面で留学を諦めている方にとっても嬉しい制度と言えるでしょう。

現在(2022年3月時点)コロナ禍によりビザ発給が停止となってしまっていますが、受付再開をお待ちの方、台湾でのワーキングホリデーに興味がある方などに向けて、ビザの概要や申請手続きについてまとめてみました。

注意:本ページの情報は2022年3月現在のものです。ビザ申請手順・必要書類等は予告なく変更される可能性がありますので、申請の際は必ずご自身で最新情報をご確認ください

台湾のワーキングホリデービザ

1. 発給要件

ビザの申請のためには、以下の要件を全て満たす必要があります。

  1. 申請時に日本在住の日本国民であること。
  2. 過去に本国のワーキング・ホリデー査証の発給を受けていないこと。
  3. ビザ申請時の年齢が 18 歳以上 30 歳以下であること。
  4. 休暇は台湾入国の目的で、ワーキング・ホリデーは付随するものに過ぎない。なお、査証有効期限満了前 に必ず出国すること。
  5. 被扶養者を同伴しないこと。(被扶養者が同じ査証またはほかの査証を取得した場合を除く)
  6. 必要資料を提出すること。

―台北駐日経済文化代表処「ワーキング・ホリデー査証申請要項」(https://www.taiwanembassy.org/jp_ja/post/72781.html

より引用・一部改変

なお、居住地によって申請先(経済文化代表処、経済文化弁事処、各分処)が異なります。それぞれの管轄区域については、以下サイトをご覧ください。

*台北駐日経済文化代表処 「査証」内、「八、領事業務管轄区域」

https://www.roc-taiwan.org/jp_ja/post/446.html

また、ワーキングホリデービザによる滞在期間は180となります。滞在期限の15日前から現地の移民署で申請することで、一回のみ延長することができます。すなわち、計1年ほど(360日)滞在できます。

2. 申請手続き

上記の1.~5.の条件を全て満たしていることを確認したら、「6.必要書類」の準備をしましょう。

ここで注意となりますが、申請場所によって必要書類が若干異なります。ここでは東京で申請する場合を例に説明しますが、ご自身が申請される際は、各申請場所案内をご確認ください

必要書類は下記の通りです。

  1. ビザ申請書(申請者本人の署名が必要)
  2. 履歴及び台湾における活動の概要(所定フォーム)。
  3. 日本パスポート原本とコピー1部(申請時残存期限 6 ヶ月以上が必須)。
  4. 申請日前6ヶ月以内に撮った 4.5cm x 3.5cm のカラー写真 2 枚。
  5. 一年以上の海外旅行保険の加入証明書(死亡、傷害、病気適用)(原本とコピー1部)。
  6. 往復の航空券。
  7. 20 万円以上またはそれに該当する財力証明書(銀行の残高証明書等)。

◎30 万円以上の財力証明書があれば6.往復の航空券は不要。

  1. 日本の住民票(3ヶ月以内に発行されたもの)
  2. 査証料金:無料

―台北駐日経済文化代表処「ワーキング・ホリデー査証申請要項」(https://www.taiwanembassy.org/jp_ja/post/72781.html

より引用・一部改変

1.2.については、上記の代表処のページ内にリンクがありますので、そちらもあわせてご確認ください。オンラインでのビザ申請書作成方法については、コチラ(https://www.papago-taiwan.com/oyakudachi/visaonline)もご覧ください。

オンラインでの申請が完了するとPDFファイルがダウンロードできます。それをプリントアウトし、署名欄にサインを行ったうえで提出するという流れとなります。

(PDFの例)

台湾のワーキングホリデービザ
台湾のワーキングホリデービザ

3.については、残存期限に注意が必要です。

4.については、パスポートを申請する際と同じく、本人確認用として適切な写真を提出するようにしましょう。

5.については、各保険会社からワーキングホリデー専用のものも含め、様々な保険が出ています。インターネット上で検索できます。ご自身でよく比較検討を行ったうえでご加入ください。
特に、保険期間が1年以上であること海外適用されること死亡・障害・病気全てをカバーしていること、の3点に注意しましょう。これらの内容が満たされた保険を契約した、ということが証明できる書類を提出する必要があります。

6.7. については、個人個人の状況に応じて必要書類を提出しましょう。
残高証明書ですが、お使いの銀行が都市銀行か?ネット銀行か?等によって取得方法が異なります。

各銀行とも公式サイト上に取得方法を記載していることかと思いますが、分からない場合は問い合わせが必要となります。郵送等での取り寄せが必要な場合、思ったよりも時間がかかってしまうことが考えられるので、早めの手続きをお勧めします。

8. については、お住まいの場所と住民票の登録先が一致している場合、お近くの役所で手続きができるはずです。何らかの事情により住民票の異動をしていない場合は、郵送等での取り寄せが必要となり、時間を要することが考えられます。こちらも早めに準備しておくのが安心です。

全ての書類が揃ったら、ご自身で申請をしに行く必要があります。(代理申請は不可

申請先によっては、窓口の予約が必要な場合があります。各申請先のサイトをご覧ください。

3. 履歴及び台湾における活動の概要について

ビザ申請時に必要な書類の一つ、「2. 履歴及び台湾における活動の概要」について、少し詳しく説明します。

「履歴」部分に関しては、基本的にはアルバイトに応募するときや就職活動の際に書く「履歴書」のイメージをしていただければ問題ありません。学歴や職歴を時系列順に記載しましょう。スペースが限られているので、全ての経歴を書く必要はありません。要点を抜き書きしましょう。

 

「台湾における活動の概要」については、

・台湾への入国予定日

・台湾入国後の滞在予定場所

・台湾滞在中の予定行動(観光、就学、就労等)

といったことを簡潔に記載しましょう。記載に当たっては、もう一度ワーキングホリデー制度の概要を確認することをお勧めします。下記の経済文化代表処のサイト等を参考にしてください。特に就労に関しては禁止されている職種があるため、就労する予定がある場合は、どういった仕事を行う予定か(禁止されている仕事以外の仕事を行う予定であること)を書いておくのが良いかもしれません。

 

*台北駐日経済文化代表処「ワーキング・ホリデービザのQ&A」

https://www.taiwanembassy.org/jp_ja/post/468.html

また、仮に記載に不足があった場合でも、申請当日に窓口の職員の方から追記を求められますので、「記載内容に不備があるせいでビザの受付が拒否されたらどうしよう」のように心配する必要はまったくありません。

申請後、1週間程度でビザが受け取れます。ビザの受け取りまではパスポートが手元にない状態となります。航空券の予約等に必要となる場合がありますので、パスポート番号等を控えておきましょう。(コピーを1枚余分にとっておくと安心です)

 

(ワーキングホリデービザの例)

台湾のワーキングホリデービザ

また、ワーキングホリデービザは発行手数料がかかりませんが、申請の際、万が一証明写真の撮り直しを求められたりコピーの必要な書類を忘れてしまったりした場合に備えて、1000円分ほどの小銭(100円玉10枚など)を用意しておくと良いでしょう。再度申請先まで足を運ぶのは大変ですから、念には念を入れて申請書類などの忘れ物がないか確認しましょう。